離婚を急ぐ妻 悩める夫 2004/03/20 01:32:07 └はじめまして 通りすがりの人です。 2004/03/20 05:21:58 ├通りすがりの方には申し訳ありませんが 池内ひろ美 2004/03/20 23:46:58
| Re: はじめまして [返事を書く] | ||
| 通りすがりの方には申し訳ありませんが せっかくアドバイスとして書き込まれていることを訂正させて いただかざるをえません。 私はこの掲示板を運営している池内ひろ美です。 この掲示板では、基本的に書き込みをなされる方の自由意志に 展開を任せています。 管理人や私が書き込みをさせていただくのは、以下をその基準 とさせていただいています。 ・特定個人に対する誹謗中傷がある場合 ・無許可の宣伝行為 ・よほどの悪意のある書き込み、荒らし ・明らかに間違った情報提供 今回、通りすがりさんが書き込みされた内容について、明かに 間違った情報提供がなされているため、以下、訂正させていた だきます。 >離婚裁判を起こした場合、(中略)奥様が、勝手に出て >いったということで、悪意の遺棄に当たると想定され、 この場合、「悩める夫」さんの妻が出ていったことは、悪意の 遺棄にはあたりません。悪意の遺棄とは、一方が家を出て行く ことによって、残された他方が経済的に困窮し生活を営むこと が困難であると知ったうえで出て行くことです。 もしも、悩める夫さんのほうが妻より収入が低いのであれば、 「婚費請求」を行うことはできます。 (裁判ではなく離婚調停で行うことができます) >仮に奥様の不貞行為があれば、有責配偶者からの離婚訴訟 >は、この場合認められないと思います。 裁判では、不定行為の有無については、証拠が必要です。 妻が浮気をしているというのであれば、調査会社に依頼し、 不貞行為の証拠をとっておくことが大切です。 その証拠があってはじめて離婚判決を回避できます。 裁判は、調停と異なり、本人(離婚を求められた側)に離婚 の意志があるかどうかは関係ありませんので、単に応じない だけで離婚を回避することはできません。 また、現在の日本の離婚裁判は、有責主義から破たん主義へ 移行している過渡期にありますので、有責配偶者からの離婚 請求ができない、と言い切れるものでもありません。 (注)有責主義=どちらにどんな悪い原因があったかを問う 破たん主義=夫婦関係が修復不可能なほど壊れている >婚姻終了後、300日以内に生まれた子供は、一旦元の >夫の籍に入り、その後新しい父親の籍にはいることにな >ります。 もとの夫が、自分の戸籍に記載された新しい子どもは自分の 子どもではないということを、出産後1年以内に「嫡出否認」 し、それが認められてはじめて、もとの夫の戸籍から出ます。 その後、実父が自分の子どもであると認めることによって、 実父の戸籍に子どもを記載することができます。 いずれも、自動的に行われることではありませんので、その あたり誤解のないようお願いします。 | ||
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└御返信有り難うございます。 悩める夫 2004/03/22 23:53:14
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