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離婚を急ぐ妻

  離婚を急ぐ妻 悩める夫 2004/03/20 01:32:07 
  はじめまして 通りすがりの人です。 2004/03/20 05:21:58 
   ├通りすがりの方には申し訳ありませんが 池内ひろ美 2004/03/20 23:46:58 
Re: はじめまして [返事を書く]
通りすがりの方には申し訳ありませんが
せっかくアドバイスとして書き込まれていることを訂正させて
いただかざるをえません。

私はこの掲示板を運営している池内ひろ美です。
この掲示板では、基本的に書き込みをなされる方の自由意志に
展開を任せています。
管理人や私が書き込みをさせていただくのは、以下をその基準
とさせていただいています。

・特定個人に対する誹謗中傷がある場合
・無許可の宣伝行為
・よほどの悪意のある書き込み、荒らし
・明らかに間違った情報提供

今回、通りすがりさんが書き込みされた内容について、明かに
間違った情報提供がなされているため、以下、訂正させていた
だきます。

>離婚裁判を起こした場合、(中略)奥様が、勝手に出て
>いったということで、悪意の遺棄に当たると想定され、

この場合、「悩める夫」さんの妻が出ていったことは、悪意の
遺棄にはあたりません。悪意の遺棄とは、一方が家を出て行く
ことによって、残された他方が経済的に困窮し生活を営むこと
が困難であると知ったうえで出て行くことです。
もしも、悩める夫さんのほうが妻より収入が低いのであれば、
「婚費請求」を行うことはできます。
(裁判ではなく離婚調停で行うことができます)

>仮に奥様の不貞行為があれば、有責配偶者からの離婚訴訟
>は、この場合認められないと思います。

裁判では、不定行為の有無については、証拠が必要です。
妻が浮気をしているというのであれば、調査会社に依頼し、
不貞行為の証拠をとっておくことが大切です。
その証拠があってはじめて離婚判決を回避できます。
裁判は、調停と異なり、本人(離婚を求められた側)に離婚
の意志があるかどうかは関係ありませんので、単に応じない
だけで離婚を回避することはできません。

また、現在の日本の離婚裁判は、有責主義から破たん主義へ
移行している過渡期にありますので、有責配偶者からの離婚
請求ができない、と言い切れるものでもありません。
(注)有責主義=どちらにどんな悪い原因があったかを問う
   破たん主義=夫婦関係が修復不可能なほど壊れている

>婚姻終了後、300日以内に生まれた子供は、一旦元の
>夫の籍に入り、その後新しい父親の籍にはいることにな
>ります。

もとの夫が、自分の戸籍に記載された新しい子どもは自分の
子どもではないということを、出産後1年以内に「嫡出否認」
し、それが認められてはじめて、もとの夫の戸籍から出ます。
その後、実父が自分の子どもであると認めることによって、
実父の戸籍に子どもを記載することができます。
いずれも、自動的に行われることではありませんので、その
あたり誤解のないようお願いします。

池内ひろ美 <djgwwitddi> 2004/03/20 23:46:58 [ノートメニュー]
   └御返信有り難うございます。 悩める夫 2004/03/22 23:53:14 

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