皆さんの意見を聞かせてください はるっち 2003/08/10 12:08:41 ├まず親権に関してですが、 管理人 2003/08/10 23:41:07 │└レスありがとうございます。 はるっち 2003/08/15 02:12:54 └はじめまして、はるっちさん。 ディフェンダー 2003/08/12 00:48:20 └ディフェンダーさんはじめまして。 はるっち 2003/08/15 02:25:22
| 皆さんの意見を聞かせてください [返事を書く] | ||
| 私は夫との離婚を考えている(現在別居中)34歳です。 2人の子供がいます(5歳・1歳) 一つの、原因としては簡単に言えば性格上の不一致です。 子供の為に我慢してきましたが、何をやっても認めてもらえず、私がすることなすこと、文句を言ってくる主人に嫌気が差し、何でこんなに我慢してまでこの人と一緒にいるんだろう。。。といつも考えていました。 そんな時、私に好きな人ができてしまいました。 いわゆる不倫です。 しかしその彼は、18歳年下で同居も結婚も出来ない年齢です。 それは、承知の上で離婚を決意しました。 状況はこんな感じなのですが、私が心配しているのが親権の問題です。 先日、夫が弁護士のところに相談に行ったらしいのですが その弁護士さんは夫の方が親権を取るのに有利と言ったそうです。(例えば、私が感情的に子供をしかるとか、出て行けと言われた時、子供を置いて二日間家出をした事に於いて) しかし調べてみたり、聞く話だと母親のほうが有利だとなっています。 そして、その弁護士さんは子供が二人いる場合、一人ずつ親権を取るケースがほとんどだと言っているそうです。これって本当の事なんでしょうか?私には、主人が自分の有利な方向に話を持っていく為に嘘をついているのでは・・?としか思えません。 私個人としては、看護婦をしていてそれなりに収入もありますし もちろん子供2人を育てる意志も自信もあります。 私が他の人を好きになってしまった事で、子供2人の親権を取るのは 難しくなってしまうのでしょうか?今時点で、下の子は私が実家に連れて帰ってきており、上の子は主人が意地でも親権をとるつもりらしく、私に会わせてくれません。 上の子は話がわかるから、なんとかなるけど、下の子はまだ小さいので、育てきれない・・そんな勝手な話あるでしょうか? それともう1つ質問があるのですが 18歳年下の人と愛し合うのは犯罪なのでしょうか? アドバイスお願いします。 | ||
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| ▼ Re: 皆さんの意見を聞かせてください [返事を書く] | ||
| まず親権に関してですが、 よく知られているとおり、一般的には母親有利です しかし、個々の事情によっても変わってきます はるっちさんの場合、留意して欲しいのは、 絶対に、自分で勝手な判断をしないということです 弁護士なり、池内ひろ美のような専門家なりのアドバイスを聞くべきです 親権問題は、自分の状況、相手の状況、子どもの状況などあらゆる要素が絡んで総合的に判断されるべきものですし、 相手がどのような弁護士に相談しているか? 依頼しているか?によっても状況が変わってきます 相手の話や、関係のない他人の話だけで絶望したり、過剰に期待したりして話を進めると間違った判断をしてしまいがちですから注意されることをお勧めします 18歳年下の彼氏のことに関してですが、 相手は16歳の少年ということですね 16歳の少年とつきあうことが犯罪かどうかは判断できません 法律的な意味での犯罪か?という質問でしたら、 検索エンジンで「淫行条例」と打ち込んで調べてみてください 一般的には、18歳以下の青少年と性行為をすることは淫行条例違反のようですが、自治体によって内容は変わるでしょうから、、、 | ||
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| ▼ Re: まず親権に関してですが、 [返事を書く] | ||
| レスありがとうございます。 早速 淫行条例を調べてみました。 私の住む県では、女子のみ保護するための条例となっていました。 この事に関しては、何を調べれば解るのか疑問だったので少し気持ちがらくになりました。 主人とは、調停なしで離婚問題が片付きそうです。 まだ、これから問題が出てくるようなら、私の方も専門科に相談したいと思います。ありがとうございました。 | ||
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| ▼ Re: 皆さんの意見を聞かせてください [返事を書く] | ||
| はじめまして、はるっちさん。 >子供の為に我慢してきましたが、何をやっても認めてもらえず、私がすることなすこと、文句を言ってくる主人に嫌気が差し、何でこんなに我慢してまでこの人と一緒にいるんだろう。。。といつも考えていました。 では、離婚という選択肢はありますね。夫婦としてやっていく事に 疑問があって、どうしても嫌であれば、離婚することも出来ます。 >そんな時、私に好きな人ができてしまいました。 いわゆる不倫です。 しかしその彼は、18歳年下で同居も結婚も出来ない年齢です。 それは、承知の上で離婚を決意しました。 決意されたとして、ご主人は、離婚に合意されてますか? 不貞行為があるのであれば、あなたから離婚するのは難しいですね。 >状況はこんな感じなのですが、私が心配しているのが親権の問題です。 あなたに不貞があって、ご主人にそれなりの償いをすることが 必要でも、親権の問題とは別です。 親権は子供の養育環境の良いほうが有利という前提がありますが、 お子さんの年齢を考えたら、あなたがよほど、母親として、子供に 危害を加えていない限り、有利でしょう。 >私が他の人を好きになってしまった事で、子供2人の親権を取るのは 難しくなってしまうのでしょうか?今時点で、下の子は私が実家に連れて帰ってきており、上の子は主人が意地でも親権をとるつもりらしく、私に会わせてくれません。 あなたに不貞があっても、親権は別ですが、上のお子さんがご主人と 一緒に生活されて、あなたと別居している状態なら、上のお子さんの 事に関しては、ご主人が有利でしょうね。別居時の養育環境は考慮 されますよ。 >上の子は話がわかるから、なんとかなるけど、下の子はまだ小さいので、育てきれない・・そんな勝手な話あるでしょうか? 勝手なのは、お互い様ではないですか?お子さんの今後を最優先に お考えください。今現在、どちらにも親権はありますが、 上のお子さんをあなたが養育されていないなら、あなたが有利と いう事はありません。調停は申し立てられているのでしょうか? >それともう1つ質問があるのですが 18歳年下の人と愛し合うのは犯罪なのでしょうか? まず、相手の年齢よりも、あなたの不貞行為は不法で、罪です。 あなたと、彼は、慰謝料を請求されても仕方ない立場にあります。 相手の男性のご両親はご存知ですか? 現状と、価値観はそれぞれですから、私の価値観を押し付ける気は ないですが、まず、感情ではなく、現実をよくご覧になってください。 あなたも母親で、その彼と同じ立場に子どもたちがなった時、 どうお考えになってどのように行動されますか? 犯罪かどうかは、淫行条例のこともありますし、地域性もありますから きちんと相談されたほうがいいと思います。 まず、それ以前に、あなたが結婚されているという事がご自身の 問題ではないですか?私もどう世代ですので、お気持ちは解らないでは ないですが、私の子供もあなたの彼と同世代です。 どうか、お子さんのためにも、冷静になってください。 | ||
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| ▼ Re: はじめまして、はるっちさん。 [返事を書く] | ||
| ディフェンダーさんはじめまして。 まず、主人ですが離婚には同意しています。 親権も主人との話合いによって、上の子は主人が。下の子は私が親権をとることになりました。 年下の彼に関しては、彼の母親には話をしているので私の存在は承知されています。主人も勿論、彼がいるのを知っていますが、慰謝料の請求はしないそうです。 18歳も年下という年齢に関しては周囲のある程度の子供を持つ親の立場で考えると、皆さんおっしゃることはディフェンダーさんと同じです。彼と知り合う前までの私も、同じ意見だったと思います。 しかし、こうゆう立場になってみると、いくら未成年だとしても親の保護が必要だとしても、本人の意思はどうなるのだろう・・?と考えざるを得ません。親としての立場だけでなく、子供としての立場になって考える事は必要ではないのでしょうか? | ||
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